平成19年9月30日
ARUJI GATE証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第19号
さまざまな金融商品を横断的に規制対象とすることで、包括的に投資家保護の仕組みを構築することにあります。
| 改正前 | 改正後 |
| 証券取引法 金融先物取引法 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 外国証券業者に関する法律 抵当証券の規制等に関する法律 などなど |
金融商品取引法 |
・ 適合性の原則
これまでもお客様の知識・経験・財産状況にかなった商品をご提案させていただいておりましたが、今次改正によって、新たに「金融商品取引契約を締結する目的」に照らして不適当な勧誘を行わず、重要事項のご説明においては、お客様が理解できるよう説明させていただくこととなります。
・ 広告の規制
金融商品取引業の内容について広告を行う場合、手数料情報や元本毀損のおそれなどの必要表示事項をわかりやすく明示いたします。
・ 契約締結前の書面交付
各商品・取引の特性に応じて、「上場有価証券等書面」「目論見書等」「契約締結前交付書面」をお渡しいたします。記載される内容は「手数料などの費用」「主なリスク」「金融商品取引の概要」などです。
・ 特定投資家と一般投資家
適格機関投資家・資本金5億円以上と見込まれる株式会社・上場会社・地方公共団体などのお客様は「特定投資家」、「特定投資家」には一部の投資家保護制度の適用が除外されます。それ以外のお客様は「一般投資家」として区別されます。「特定投資家」であっても申し出いただくことで「一般投資家」移行が可能です。(適格投資家・国など一部の特定投資家を除きます)また「一般投資家」でもお申し出いただいたうえで、金融取引業者が適当であると認めた場合には「特定投資家」に移行することができます。
株式営業部
TEL:03-3206-3930
E-mail: aruji-info@arujigate.co.jp